令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
※登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日(金)以降です!!
インボイス制度の導入による影響
インボイス制度が導入されると、事業者にはどのような影響があるのでしょうか。課税事業者と免税事業者では、受ける影響が異なります。
【課税事業者の場合】
インボイス制度が始まると、課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられます。そのため、事前に適格請求書発行事業者の登録をしておかなければいけません。
インボイスのシステムに対応した経理システムの整備や、取引先の事業者が課税事業者に該当するかの確認なども求められます。
【免税事業者の場合】インボイス制度下では、課税事業者が免税事業者との取引で支払った消費税は、仕入税額控除を受けられません。支払った消費税分は、課税事業者が自腹を切って納税することになります。
そのため免税事業者は、課税事業者から課税事業者になるよう要請されたり、免税事業者のままだと取引を控えられたりするということが考えられます。
免税事業者は課税事業者になるかどうかの選択をする
現行の制度では、開業1年目、または消費税課税の基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円を超えない事業者は、納税が免除されています。この事業者を免税事業者といいます。しかし、免税事業者であっても、仕入れ時に消費税を支払っていることに変わりはありません。そのため、販売においても消費税額を請求することは一般に行われており、これは免税事業者に対する優遇措置と見なされ、認められています。
ただ、免税事業者は、インボイス制度ではインボイスを発行することが認められていません。そのため、買い手(課税事業者)は、免税事業者から仕入れをすると、仕入税額控除ができなくなります。しかし、インボイス制度の開始とともに、仕入税額控除を完全廃止してしまうと市場に混乱が生じてしまいます。
そこで、免税事業者からの仕入税額控除は、段階的に廃止されることになりました。
インボイス制度への対応はお早めに
税務処理に正確を期するためとはいえ、インボイス制度はそれなりの手間がかかります。制度の導入にあたっては、社内での教育やワークフローの改定、書式の構築などさまざまな作業が必要であり、それなりの手間と時間がかかります。また、経理ソフトでの対応は欠かせないため、経理担当者であれば慣れる必要があるでしょう。
いずれにせよ、導入まではまだ時間があります。そのときになって慌てないよう、今から早めに対応できるようにしておくことをおすすめします。なお、細かな規則については変更になる可能性もありますので、国税庁のオフィシャルサイトなどでしっかり確認し、万全の対応ができるように進めてください。